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地方公共団体環境研究機関等との共同研究に関する取り扱いについて

平成30年 4月 1日
国立研究開発法人国立環境研究所

  1. 趣旨
     この取り扱いは、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「国環研」という)の共同研究実施規程第22条第1項に基づき、国環研と地方公共団体環境研究機関等(以下「地環研等」という)との研究交流を促進し、環境研究の発展を図るために行うものであり、共同研究の手続き等について定めるものである。
  2. 資格
     国環研と共同研究を行う研究者は、地環研等に所属し、当該研究実施に必要な能力と経験を有するものとする。
  3. 応募及び決定
    • (ア) 国環研は、毎年度、全国環境研協議会に対し共同研究の募集要項を送付するとともに、研究所のホームページにて募集要項を公表するものとする。
    • (イ) 共同研究を希望する地環研等の研究者は、募集要項にしたがって、共同研究の課題を国環研企画部研究推進室に提案するものとする。なお、応募にあたっては、研究の内容について双方の研究者の間で事前に十分な協議を行った上で、地環研等の所属長を経由して提出するものとする。国環研理事長は、地環研等から提案があったときには、所定の手続きを経て採用を決定するものとする。なお、国環研の研究者は、提案書の提出前に、所属センター長の承認を得ることとする。
    • (ウ) 共同研究を希望する国環研の研究者は、募集要項にしたがって、所属センター長の承認を得た後、共同研究の課題を国環研企画部研究推進室に提案するものとする。なお、応募にあたっては、研究の内容について双方の研究者の間で事前に十分な協議を行うものとする。国環研理事長は、国環研研究者から提案があったときには、所定の手続きを経て決定し、地環研等の所属長に共同研究締結の依頼をするものとする。
    • (エ) 次項における第II型共同研究にあっては、研究担当理事が指名する研究評価委員で構成する委員会が事前、事後評価を行い、評価結果を理事長に報告するものとする。
  4. 共同研究の種類
    • 第I型共同研究:地環研等と国環研の研究者の協議のもとに共同研究計画を定め、それに従って、各々の研究所において研究を実施するもの
    • 第II型共同研究:全国環境研協議会と国環研の協議のもとに共同研究計画を定め、国環研と複数の地環研等の研究者が参加して共同研究を実施するもの
  5. 費用
     共同研究に要する費用については、研究の分担に応じてそれぞれの研究者が所属する機関において負担することとする。国環研あるいは地環研等に一定期間滞在して行う共同研究が必要な場合は、その費用を共同研究の予算の中に確保するものとする。
     共同研究推進のために、外部資金の獲得にも最大限努力するものとする。
  6. 研究成果の発表
     共同研究で得られた研究成果を発表しようとする時には、その取り扱いについて事前に当事者間で十分に協議するものとする。
  7. 施設等の使用、災害の補償、研究施設等の損傷に対する賠償
     国環研において共同研究を実施する場合の施設等の使用、災害の補償、研究施設等の損傷に対する賠償については、「国立研究開発法人国立環境研究所共同研究員規程」の関係規定を準用するものとする。
  8. 特許出願等
     共同研究実施に伴う発明等に関して、特許出願その他特別の許可または受賞を得ようとする時には、その取り扱いについて事前に当事者間で十分協議するものとする。
  9. 協議事項
     本取り扱いに記載されていない事項で疑義が生じた場合には、双方の担当者により協議するものとする。
(平成30年度全国環境研協議会第1回理事会資料より)